次のようなお悩みがある方はご相談ください。
・消費者金融から借入をしているが,返済が苦しい。
・住宅ローンの支払が難しくなったが,何とか自宅に住み続けたい。
・昔の借金について請求があったが,返済する必要があるのか分からない。
・借りた覚えのない業者から返済の催促があった。
・過払い金という貸金業者から戻ってくるお金があると聞いたが,詳細を知りたい。
・破産するしかないと思うが,手続きの詳細を知りたい。
・事業の経営が苦しく,銀行への返済が厳しい。
・預金の差押えを受けた。
・消滅時効の援用
返済及び借入を長期間していない場合は,消滅時効の主張をして返済義務を免れることができる場合があります。時効については,具体的な事情によって,時効期間(5年か10年か),起算点(いつの時点から時効期間を数えるのか),中断の有無(時効期間が一度リセットされているか)などが異なりますので,まずは弁護士などの専門家に相談してください。
・任意整理と法的整理
借金問題を解決する方法(債務整理)には、大きく分けて①任意整理と②法的整理の2つがあります。
①任意整理
任意整理とは、貸主(貸金業者)との直接交渉によって、月々の返済金額の負担を減らしたり,将来の利息をカットしてもらったりする方法です。
交渉次第では、返済金額の一部カットや元本のみの分割返済などの合意を貸金業者との間で取り付け、返済の負担を減らすことができます。
②法的整理
法的整理とは、裁判所を通じて借金を整理する方法です。
主な方法として、自己破産と個人再生の2つがあります。
自己破産
自己破産とは、借金の返済ができない場合に、現在の財産で返済できる範囲で返済し、残った借金の返済義務を免除してもらう手続きです。もっとも、一定額の現金は返済に充てずに生活資金として使うことが認められていますし、生活必需品(冷蔵庫、テレビなど)や財産的価値が低い物はそのまま使用することが認められています。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
同時廃止事件とは、裁判所の選任する管財人による調査や債権者への配当の必要がない事件のことです。管財事件とは、裁判所の選任する管財人による調査や債権者への配当を必要とする事件のことです(借金を増やした原因にギャンブルなどの浪費がある場合等)。
個人再生
個人再生とは、借金の一部の返済義務を免除してもらい、残りの借金を3年~5年で返済していく手続きです。
自己破産をする場合、原則的に持ち家は手放さなければなりませんが、個人再生をする場合には、これまで通り住宅ローンを支払い、持ち家に住み続けることが可能となる場合があります。
債務整理のデメリットとして考えられるのは、借金の整理をしたことが信用情報機関に登録され、しばらくの間(最長約10年)、借入やクレジットカードを利用することができなくなることぐらいです。信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載る」と言うことがありますが、「ブラックリスト」という名称のデータはありませんし、あくまで借入やクレジットカードの審査のために利用されている情報に登録されるだけです。
なお、裁判所で破産手続きをしている間は、一定の職業(警備員や保険勧誘員など)に就くことができません(任意整理や個人再生の場合は関係ありません。)。
また,破産をしたからといって、その事実が戸籍に載ったり、選挙権を失ったりするということはありません。
Q 消費者金融3社から借金しています。返済が苦しいので親族や友人からお金を借りようと思っているのですが,他に良い方法はありませんか?
A 任意整理や自己破産,個人再生などの方法で借金を整理して問題を解決できる可能性があります。個々の事情によって適切な方法が異なりますので,まずはご相談ください。
Q 弁護士に借金整理を依頼すると「ブラックリスト」に登録されると聞いたのですが,本当ですか?
A 「ブラックリスト」と一般的に呼ばれているのは,銀行や貸金業者の業界団体である信用情報機関が管理している信用情報のことです。この信用情報には,返済の遅れや破産,個人再生,任意整理などの事故情報が登録され,新たな借入の際の審査の参考にされます。事故情報は,一定の期間を経過すると抹消されますので,一生残るわけではありません。
Q 破産すると自宅を手放さなければならないと聞きました。何とか自宅に住み続けられる方法はありませんか?
A 個人再生手続を利用することで自宅を手放さなくてもよい可能性があります。自宅が他人の手に渡る場合でも交渉次第で借りて住み続けることも可能です。どのような方法が適切かアドバイスいたしますので,まずはご相談ください。
Q 家族に知られずに破産したいのですが,可能でしょうか?
A 弁護士が依頼者の同意を得ずに家族を含めた第三者に依頼内容の話をすることはありません。しかし,破産手続にあたっては,家計簿の作成や多様な書類の提出が必要ですし,依頼者宛の郵便物が破産管財人に転送されることがありますので,少なくとも同居している家族に内緒で進めることは困難でしょう。
Q 借金を整理したいのですが,弁護士費用や裁判所に支払う費用を捻出できません。何とかならないでしょうか?
A 借金の整理をする場合は,返済をいったん止めていただくことになります。そのうえで家計を見直した場合,何とか費用を捻出できる方がほとんどですので,まずは弁護士などの専門家に相談してください。また,一定の要件を満たした方については,法テラスによる弁護士費用等の立替払い援助を受けることができます。
Q 時効によって借金を返す義務がなくなると聞きました。時効期間は何年ですか?
A 消滅時効期間が経過している場合は,時効の援用をすることによって返済義務がなくなります。法律上,消滅時効期間として5年または10年の期間が定められていますが,いつから計算するか(起算点),時効の中断がないかなど,具体的な事情によって返済義務がなくなるかどうかは異なってきます。また,借入時期によって,適用される法律が異なります(2020年4月1から時効期間について改正された法律が施行されています。)。
弁護士などの専門家に相談してください。
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