次のようなお悩みがある方はご相談ください。
・何も悪いことをしていないのに,警察から呼び出しを受けている。
・在宅起訴され,裁判を受けることになった。
・家族が逮捕されたが,どうしていいか分からない。
・被害者の方に弁償をしたい。
・従業員が仕事中に人身事故を起こして取り調べを受けている。
通常、事件の容疑者として警察に逮捕されると、72時間以内に検察官による勾留請求がなされます。そして、裁判官が勾留を認めると、さらに10日間の身柄拘束を受けることになります。場合によっては、勾留の延長がなされ、さらに10日間の身柄拘束を受ける場合もあります。
勾留期間内に起訴されると、原則として、裁判が終わるまで身柄拘束が続くことになります。
勾留期間内に起訴されなかった場合は、釈放されることになります。釈放後に起訴された場合は、裁判の期日に裁判所に出頭して裁判を受けることになります。
犯罪の容疑をかけられている方が無罪を主張している場合、冤罪を生み出さないためにも、無罪の証拠を収集し、起訴しないように捜査機関に働きかけます。また、不当な取調べなどによって虚偽の証拠が作成されないように活動します。
起訴されてしまった場合には、裁判で有罪とならないように弁護活動をします。
犯罪の容疑をかけられている方が罪を認めている場合、被害者に被害弁償をしたり、自分の罪を深く反省してもらったりする必要があります。
通常、被害者の方に被害弁償をするためには、間に弁護人が入って話をすすめていく必要がありますので、弁護人の存在は不可欠といえます。
弁護人は、被害者への弁償や反省の態度などを考慮して、不起訴処分にするように捜査機関に働きかけたり、裁判において執行猶予付きの判決を目指して活動したりします。
早期の釈放を目指した活動
身柄拘束が長引けば長引くほど、本人や家族の精神的負担は増しますし、仕事を失ってしまう可能性が高くなってしまいます。そこで、弁護人は、早期の釈放を目指し、勾留や勾留の延長を阻止したり、保釈を認めてもらうための活動をすることになります。
Q 息子が警察に逮捕されたのですが,さっぱり事情が分からず不安です。どうしたらよいですか?
A まずは,弁護士に面会に行ってもらった方がよいです。弁護士に直接依頼するか,または,息子さんを逮捕した警察の所在する都道府県にある弁護士会に連絡して当番弁護士の派遣を要請してください。
南栄総合法律事務所
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