弁護士費用のご説明

 ※弁護士費用は10%の税込で表示しています。 

 ※法テラス(日本司法支援センター)の援助制度を利用した法律相談,受任も可能です。収入・資産等に関する一定の要件がありますので、ご希望の方はお申出ください。

 ※法テラスを利用した出張相談には,法テラスによる事前の承認が必要です。

 

 

 弁護士費用には、

 

①法律相談料 、②実費・日当、③着手金、④成功報酬

 

の4種類があります。

 

 ①法律相談料は、事件のご依頼を受ける前の相談の際にかかる費用です。

 

 当事務所の法律相談料は次のとおりです。

 

【来所相談・リモート相談】

 ~30分まで     :5500円(銀行振込の場合は4950円)

 

 30分~1時間まで  :1万1000円(銀行振込の場合は9900円)

 

【出張相談】

 ~1時間まで     :1万6500円(銀行振込の場合は1万5400円)

 ※対象者:体調等により来所が難しい方

 ※対応可能地域は,次のとおりです。

  鹿児島市,南九州市,指宿市,枕崎市,南さつま市,日置市

 

 

 ②実費は、事件のご依頼を受け、当事務所が業務を遂行するうえで出費が必要となる費用です。

 例えば、

 

・ご依頼者様や相手方と連絡を取るために必要となる郵便代等の通信費用

 

・裁判を提起する際に裁判所に納める収入印紙代・郵便代等の裁判費用

 

・弁護士が裁判所や交渉のために出かける際に必要となる交通費

 

・住民票や戸籍など公的書類の取得費用

 

などです。

 

  日当は、ご依頼を受けた事件の業務を遂行する上で弁護士が遠方に出かけ、移動を含めた業務時間が一定時間を超える場合にお支払いただく費用です。

 当事務所では、

 

業務時間が4時間~6時間の場合       :3万3000円

 

業務時間が6時間~事務所に日帰りできる場合 :5万5000円

 

業務遂行のために宿泊を必要とする場合    :7万7000円

 

となります。

 

   ③着手金は、事件のご依頼を受けた場合に、結果いかんにかかわらずお支払いただく費用です。

  通常は事件着手前にお支払いいただきますが,事件内容によっては全部または一部を後払いまたは分割払いすることが可能です。

 

   ④成功報酬は、事件のご依頼を受け、一定の成果を挙げた場合にお支払いただく費用です。

 

 

当事務所の弁護士費用基準

 ※主な事件類型について記載しています。記載のない事件については、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。

  (2021.10.14改定

 ※最終的な弁護士費用額は、契約書や請求書によって確定します。

 

 【基本報酬基準(裁判外の交渉及び通常民事訴訟(第1審))】

 

・経済的利益が300万円以下の部分

 

着手金  :経済的利益の8.8%(ただし,最低着手金11万円)

成功報酬 :経済的利益の17.6 

 

・経済的利益が300万円超~3000万円以下の部分

 

着手金  :経済的利益の5.5

成功報酬 :経済的利益の11

 

・経済的利益が3000万円超~3億円以下の部分

 

着手金  :経済的利益の3.3

成功報酬 :経済的利益の6.6

 

・経済的利益が3億円超~の部分

 

着手金 :経済的利益の2.2

成功報酬:経済的利益の4.4

 

 

【主な個別事件の弁護士報酬基準】

 

〈交通事故被害〉       

        

 着手金  :基本報酬基準のとおり

    (依頼前に賠償額の提案があった場合)

受任前の相手方からの提示額と請求額の差額が「経済的利益」となります。

    (依頼前に賠償額の提案がなかった場合)

     相手方に対する請求額が「経済的利益」となります。

 

成功報酬 :基本報酬基準のとおり

(依頼前に賠償額の提案があった場合)

受任前の相手方からの提示額と回収額の差額が「経済的利益」となります。

    (依頼前に賠償額の提案がなかった場合)

     相手方からの回収額が「経済的利益」となります。

 

 ※弁護士特約を利用される場合は,同特約の基準によります。

 

 

〈過払い金〉

  

着手金  :(受任段階ですでに完済扱いとなっている場合)

      なし  

     (受任段階で完済扱いとなっていない場合)

      借入先1件ごとに、3万3000円  

成功報酬 :回収額の22% 

 

※裁判を提起した場合には、別途、裁判所に納める費用がかかります。

 

 

〈任意整理(個人事業主,法人を除く)〉※借入先が一般貸金業者の場合

        

着手金 借入先1件ごとに、3万3000円

成功報酬:(借入先との和解成立による成功報酬)   

      なし

     (減額成功報酬)

       元本減少額の22%

 

 ※当事務所による借入業者への返済代行はしておりません。和解成立と同時に弁護士は代理人の立場を辞任し,ご依頼者様の責任において和解内容に沿った返済をしていただくことになります。

  ※着手金は原則として3回分割でお支払いいただきますが、ご事情によっては長期分割を検討いたします。

  ※過払い金が発生した場合には、回収額の22%の成功報酬が発生します。

 

 

〈個人破産 (個人事業主を除く)〉

 

着手金        22万円 

実費         :(裁判所に納める費用・事務手数料)  3万円~

免責許可による成功報酬11万円

 

 ※分割払いも可能です。 

 

 ※別途、管財費用(申立人の財産状況等を調査する管財人に支払う費用)が必要となります。金額は裁判所が判断します。

  管財人が付かない場合,管財費用は不要です。

 ※まず、実費・管財費用を積み立てていただきます。その後、着手金をお支払いいただきます。

  

 

〈小規模個人再生(個人事業主を除く)〉

 

着手金            33万円 

実費             :(裁判所に納める費用・事務手数料)  3万円~

再生計画認可決定による成功報酬11万円

  

 ※別途、再生委員の報酬(裁判所の判断により金額が決定されます。)が発生する場合があります。

 ※予想される再生計画による毎月の支払額を積み立てていただき、事件終了時に弁護士費用等を清算いたします。

 

 

法人・個人事業主の破産〉

 

着手金                  55万円~ (事業規模によります。)

実費                   :(裁判所に納める費用・事務手数料など)  2万5000円~

免責許可(個人事業主の場合)による成功報酬 :11万円

 

 ※別途、管財費用(申立人の財産状況等を調査する管財人に支払う費用です。)が必要となります。金額は裁判所の決定します。

 

 

〈刑事弁護 (複数の弁護人を必要としない場合)〉

 

 ・弁護人として選任する前の接見

 当事務所と接見場所との往復および接見に要した合計時間につき、

  30分ごとに5500円(法律相談料に準ずる)

 

 ※別途、実費として交通費等がかかる場合があります。

 

 ・被疑者段階(裁判所に起訴される前)の弁護活動

 

着手金  :22万円~55万円  ※事案の複雑さや弁護方針によって増減します。

特別接見費用(衣類の差入など刑事弁護活動とは直接関係のない内容について,依頼者の要請に基づいて接見した場合) 

     :当事務所と接見場所との往復および接見に要した合計時間につき、30分ごとに5500円 

成功報酬 :不起訴になった場合  33万円 

     略式起訴になった場合  22万円 

     勾留請求の却下または勾留の裁判に対する準抗告により釈放された場合・勾留延長請求の却下または勾留延長の裁判に対する

    準抗告により釈放された場合  22万円 

 

 ※別途、実費として交通費等がかかる場合があります。

 

・被告人段階(裁判所に起訴された後)の弁護活動

 

着手金  :被疑者段階から引き続き弁護する場合  22万円~55万円 

     被告人段階から初めて弁護する場合  33万円~110万円 

     ※事案の複雑さや弁護方針によって増減します。

特別接見加算(衣類の差入など刑事弁護活動とは直接関係のない内容について,依頼者の要請に基づいて接見した場合) 

    :当事務所と接見場所との往復および接見に要した合計時間につき、30分ごとに5500円 

成功報酬無罪となった場合  55万円 

     判決が、執行猶予付きまたは罰金刑のみの場合  33万円 

     量刑が検察官の求刑の80%~100%未満の場合  11万円 

     量刑が検察官の求刑の50%~80%未満の場合  22万円 

     量刑が検察官の求刑の50%未満の場合  33万円 

     保釈が認められた場合  33万円 

 

 ※別途、実費として交通費等がかかる場合があります。

 

 

〈犯罪被害〉

 

着手金  :基本報酬基準のとおり

      加害者に請求する金額が「経済的利益」となります。

成功報酬 :基本報酬基準のとおり

  加害者から回収した金額が「経済的利益」となります。

 

 ※依頼者のご事情に応じて適宜減額いたします。

 

・(被害届のほかに)告訴をする場合

 着手金  :上記金額に加えて22万円 

 成功報酬:(告訴を受理された場合)  22万円 

  

 

〈契約書作成〉

 

 11万円~(契約内容の複雑さによってお見積りいたします)

 

 

〈相続放棄〉

 

・被相続人の死亡時から3カ月以内の場合

 

基本着手金          :3万3000円

               (相続人の方が複数名共同して依頼する場合は,二人目以降は1名につき+2万2000円)

相続放棄申述受理による成功報酬:なし

 

 ※別途,戸籍の取得費用等の実費がかかります。

 

 

・被相続人の死亡時から3カ月経過している場合

 

基本着手金          :3万3000円

               (相続人の方が複数名共同して依頼する場合は,二人目以降は1名につき+2万2000円)

 

相続放棄申述受理による成功報酬:2万2000円

               (相続人の方が複数名共同して依頼する場合は,二人目以降は1名につき+1万1000円)

 

 ※別途,戸籍の取得費用等の実費がかかります。

 

 

〈遺産分割〉

 

着手金 :基本報酬基準のとおり

     分割取得を希望する財産の評価額が「経済的利益」となります。

成功報酬:基本報酬基準のとおり

     分割取得した財産の評価額が「経済的利益」となります。

 

 ※相続人間の争いの程度によって適宜減額いたします。

 

 

〈遺言書作成〉

 

 11万円~(遺言内容の複雑さに応じてお見積りいたします)

 

 ※別途,公正証書作成費用等の実費が必要です。

 

 

〈離婚事件〉

 

着手金 :44万円

     ※離婚請求のほか,親権・養育費・財産分与・慰謝料請求(配偶者に対する請求に限る。)など離婚に伴う請求も含みます。

成功報酬:離婚成立または阻止 22万円

     親権取得または阻止 子一人につき11万円

     財産分与・慰謝料等の金銭・財産の取得または減額 経済的利益の11%

     ※養育費については取得または減額した養育費の2年間分が「経済的利益」となります。

 

〈不貞行為等に関する慰謝料請求(配偶者以外の者に対する請求に限る)〉

 

着手金 :基本報酬基準のとおり

     請求する額または請求されている額が「経済的利益」となります。

成功報酬:基本報酬基準のとおり

 取得額または相手方請求額からの減額分が「経済的利益」となります。

 

 ※ご事情に応じて適宜減額いたします。

 ※相当程度の実費が見込まれる場合は、事前に一定金額の実費をお預かりさせていただきます。