次のようなお悩みがある方はご相談ください。
・オレオレ詐欺(特殊詐欺)の被害に遭った。
・犯人側の弁護士から被害弁償の申し出があった。
・被害届を出すべきか迷っている。
・犯人に対して治療費などの損害賠償を請求したいが,逮捕されているため話ができない。
・犯人に対して損害賠償を請求したいが,直接話しをするのは怖い。
・インターネット上で誹謗中傷を受けている。
警察がまだ犯罪の事実を把握していない場合には、被害届や告訴状を提出することで、捜査をしてもらうことができます。
捜査機関は、加害者を逮捕したり、事情聴取をしたりしたうえ、加害者を裁判にかけるかどうかを決めます。裁判で有罪と認定されれば,加害者は、刑務所に入ったり、罰金を納めたりすることになります。被害者は、裁判において、加害者に質問したり、自分の気持ちを述べたりすることができる場合があります。
また、被害者は、加害者に対して、被害弁償を求めることができます。この被害弁償には、財産的な損害の賠償(治療費など)と精神的な損害の賠償(いわゆる慰謝料)とがあります。
加害者としては、謝罪の気持ちや刑務所に行きたくないという気持ちなどから、自らあるいは弁護士を通して、被害弁償を申し出てくることがあります。
Q 詐欺被害に遭ったのですが,犯人の国選弁護人という人から示談の提案をされています。このまま応じてしまっていいのでしょうか?
A まずはご相談ください。提案内容が妥当かどうか,犯人の処罰がどうなるのかなどについてアドバイスいたします。
Q 逮捕された傷害事件の犯人に対して治療費などの損害賠償を請求したいのですが,どうしたらよいでしょうか?
A 犯人に付いている弁護士(国選弁護人など)を通じて請求する,自ら弁護士を代理人に立てて請求する,裁判を起こすなど色々な方法が考えられます。また,治療が終わっているか,後遺症が残っているか,犯人が罪を認めているか,犯人の刑事裁判の見込みなど,様々な事情を考慮して対応を考える必要がありますので,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
南栄総合法律事務所
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