相続問題

次のようなお悩みがある方はご相談ください。

 

・亡くなった親の遺言書が見つかった。

・自分が亡くなった場合に備えて遺言書を作成したい。

・遺産の分割方法について兄弟間で話がまとまらない。

・一方的に遺産分割協議書が送られてきた。

・特定の人に全部の遺産を相続させるという遺言書があった。

・亡くなった親が会社を経営していた。

・亡くなった親に借金が残っている。

・亡くなった親の税金の請求がきた。

・亡くなった親の遺産を調べたい。

・付き合いのなかった叔父の相続人であることが分かった。

・他の相続人と連絡がとれないため,遺産分割ができない。

相続に関するよくあるご質問

Q 親が亡くなったのですが,実家で「遺言書」と書かれた封筒を見つけました。どうしたらよいですか?

A 裁判所で「検認」という手続をとってください。封をしてある場合は開封しないでください。

 

Q 亡くなった親が生前に「公証役場で遺言書を作成した。」と言っていました。遺言書の内容を確認したいのですが,どうしたらよいですか?

A 公証役場で検索することができます。戸籍などの必要書類がありますので,まずはお近くの公証役場にお問い合わせください。

 

Q 亡くなった親が生前に「法務局に遺言書を預けた。」言っていました。遺言書の内容を確認したいのですが,どうしたらよいですか?

A 法務局に問い合わせてください。なお,遺言書情報証明書を取得したり遺言書を閲覧したりすると,他の相続人に通知されます。

 

Q 親が亡くなったのですが,借金の返済を催促する手紙を見つけました。どうしたらよいですか?

A 3ヶ月以内に相続放棄手続をとった方がよい場合があります。お早めに弁護士などの専門家にご相談ください。

 

Q 親からの相続財産について兄弟間で遺産分割協議書を作成し,私は相続の権利を放棄しました。親の生前の借入について債権者から返済を求められていますが,支払う必要はありますか?

A 裁判所で相続放棄の手続をしていなければ,借金の返済義務を相続しているため,支払う必要があります。亡くなった方に借金があり,遺産を全く相続しないのであれば,裁判所で相続放棄の手続をするのが安全です。

 

Q 兄弟間で遺産相続に関する話がまとまりません。何かよい方法はありますか?

A 裁判所で遺産分割の調停をした方がよいでしょう。裁判所を間に立てて話し合いができますので,相手方やご自身の考えを修正することが期待できます。